【2026年最新情報】事業承継税制の提出期限が延長されました。ただし「実行期限」は変わらないことに注意が必要です

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事業承継を検討する経営者にとって重要なニュース

事業承継・M&Aを検討している経営者の方にとって、税負担を大きく左右する制度のひとつが「事業承継税制(特例措置)」です。この制度を利用するためには「特例承継計画」を期限内に都道府県知事へ提出する必要がありますが、令和8年度税制改正により、この提出期限が延長されることになりました。

「期限が延びた」という情報だけを見ると、「まだ時間に余裕ができた」と感じるかもしれません。しかし、実際には注意すべき点があります。本記事では、今回の改正内容と、経営者が押さえておくべき実務上のポイントを解説します。


事業承継税制(特例措置)とは

事業承継税制とは、後継者が先代経営者から株式等を承継する際にかかる相続税・贈与税について、一定の要件を満たすことで納税が猶予・免除される制度です。特例措置を活用することで、相続税の納税猶予割合が100%となるなど、通常の制度(一般措置)よりも大幅に有利な条件で事業承継を進めることができます。

この特例措置の適用を受けるためには、事前に「特例承継計画」を作成し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。


今回の改正内容:提出期限が延長

令和8年度税制改正により、法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限が延長されました。これまでは2026年3月末が期限とされていましたが、今回の改正で2027年9月30日まで延長されています。

事業承継の準備には、自社株式の評価・後継者の選定・認定支援機関(税理士・公認会計士等)による計画作成支援など、相応の時間が必要です。この期限延長により、準備期間を確保しやすくなったことは、経営者にとって歓迎すべき変更といえます。


注意点:「実行期限」は変わっていない

ここで重要なのは、特例承継計画の「提出期限」が延びたことと、実際に株式の�010与・相続を行う「実行期限」が延びたことは別だという点です。

法人版事業承継税制における贈与・相続の実行期限は、2027年12月31日のまま据え置かれています。つまり、計画書の提出自体は遅らせることができても、最終的に株式の承継を完了させなければならない期限は変わっていません。

「提出期限が延びたから、まだゆっくり考えられる」と捉えてしまうと、実行期限が迫った段階で慌てて準備を進めることになり、結果として十分な検討時間を確保できないリスクがあります。


経営者が今すべきこと

① 自社の事業承継の方向性を整理する

親族内承継・従業員承継(MBO)・M&Aによる第三者承継など、どの方向性を検討しているかによって、事業承継税制の活用可否や準備内容が変わります。

② 自社株式の評価を早期に把握する

事業承継税制を活用する場合も、M&Aで第三者に承継する場合も、自社株式の価値を把握することが出発点になります。評価額によっては、税制の活用メリットの大きさが変わってきます。

③ 認定支援機関への相談を前倒しする

特例承継計画の作成には認定支援機関(税理士・公認会計士・弁護士等)の指導が必要です。提出期限に余裕があるからこそ、早期に相談を始めることで、より十分な検討時間を確保できます。


まとめ

事業承継税制の特例承継計画の提出期限延長は、準備期間確保の観点では経営者にとってプラスの改正です。しかし、株式の贈与・相続を完了させる実行期限自体は変わっていないため、「時間ができた」と捉えるのではなく、「より十分な準備をしてから実行に移せる」という視点で活用することが重要です。

Weatureでは、事業承継税制の活用検討から、M&Aによる第三者承継まで、経営者の状況に応じた選択肢を中立的に整理した上で支援しています。事業承継について「まだ何も決めていない」という段階からでも、お気軽にご相談ください。

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