「まだ猶予があると思っていた」では通じない段階に
2026年現在、電子帳簿保存法における電子取引データ保存の猶予措置は存在しません。2024年1月から完全義務化されており、2026年以降の税務調査では要件に沿った保存が行われているかが厳格にチェックされる傾向にあります。
電子帳簿保存法の3つの区分と「義務」の範囲
- ①電子帳簿等保存(任意):紙で作成した帳簿・書類を電子データとして保存
- ②スキャナ保存(任意):紙で受け取った書類をスキャンしてデータ保存
- ③電子取引データ保存(義務):電子的に授受した取引情報を電子データのまま保存 ←この③のみが「義務」
今すぐ取り組むべき4つの実務対応
- ①電子取引の洗い出し:メールの請求書・ECサイト購入明細・クラウドサービス利用明細など
- ②保存フローの確立:誰が・何を・どこに・どのように保存するかを文書化
- ③検索要件の確認:日付・金額・取引先で検索できる状態になっているか
- ④税務調査への備え:対応の記録・証跡を残しておく
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※本記事の内容は公開時点(2026年8月)の情報に基づきます。国税庁の公表資料をご確認ください
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